2021-08-05 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 閉会後第2号
議員御指摘のように、次亜塩素酸水につきましては食品添加物としての使用がされておりますが、これについては使用基準が定められておりまして、それには、最終食品の完成前に除去しなければならないということございます。それで、食品に使用する殺菌料という指定でございます、指定しているところでございます。
議員御指摘のように、次亜塩素酸水につきましては食品添加物としての使用がされておりますが、これについては使用基準が定められておりまして、それには、最終食品の完成前に除去しなければならないということございます。それで、食品に使用する殺菌料という指定でございます、指定しているところでございます。
私も同じような問題意識というか持っておりまして、多分最終食品産業は、その六割弱が加工品なんですね。まず大事なのは、TPP以前の問題として、日本の素材を作る力が高くなければ、結局、実は食品を支えている重要産業も海外に出ていってしまう、一部空洞化しているという話もあるので。
それからもう一つは、食品の添加物の表示で無添加という表示のある食品にも、いわゆるキャリーオーバー、原料の中に既に食品の添加物が入っていても、最終食品に添加物の効果を与えない場合には表示を免除されるということで、例えば、かまぼこなんかの場合ですね。かまぼこの原料のスケソウダラのすり身を原料に使っているとすれば、これは、とった漁船の上で保存のために添加物を使うわけですね。
一方、我が国におきましては、昭和五十七年の食品衛生調査会におきまして、臭素酸カリウムが食品に使用されても最終食品に残留しない限り問題はないのではないか、あるいは、パンについては一定量以下の添加である限り臭素酸カリウムは残留しないという結論をいただきました。
最終食品での組みかえDNAが由来たんぱくの検出のできるものという限定のために、現在最も組みかえ食品、品種が使われている大豆、コーン、綿、菜種、こういった油、それからしょうゆなどが表示されません。輸入される遺伝子組みかえ原料の九〇%は表示対象外と聞いています。輸入される組みかえ食品の一割程度しか対象とならないわけなんですけれども、こんな表示制度でいいのか、まず農水省に伺います。
原材料という点では、今貝沼先生もおっしゃったように、検討委員会も報告しているように、それは科学的検証は一〇〇%可能だから、原材料表示ということでリレー方式で最終食品までずっとその検査証明を添付して、原材料表示を義務づけていけば、それは別に最終商品が加熱されていようと発酵されていようと、要するに原材料に遺伝子組み換え作物を使ったかどうかということを消費者は知ることができるわけですから。
安全性評価ガイドラインで不足していると思われるのは、一点だけ申し上げると、最終食品のチェックが必要だということを鎌田博先生が以前厚生省に出された報告書にお書きになっていらしたのです。その最終食品のチェックという部分が抜けているというところは問題だとは思いますけれども、食品をネズミに食べさせてチェックができるのだろうか。
それはそれで私はいい方法なのだと思いますが、難しいのではないかと申し上げましたのは、最終食品ですね。
それからもう一つ、添加物は全面表示とは申しましたけれども、キャリーオーバー添加物といって、原材料の中に含まれている添加物で最終食品の中に効果をあらわさないようなもの、つまり、よく例に出されるのは、おせんべいに塗られているおしょうゆの中のおしょうゆの保存料はせんべいには書かなくていい、それはせんべいの保存料としての効果はあらわさないのだから書かなくていいのだ、こういうふうな制度になっておりまして、全面表示
EUの七月三十一日からスタートする今おっしゃられた表示というのは、私どもとしては、それはあくまでも栽培する場合のことであって、最終食品、最終商品、こういったものではないという理解をしております。 それから、実際のEUの中で表示を求めているというのは、ノーベル・フード・レギュレーションというのがございまして、新食品法とでも訳したらいいのかと思います。
しかしながら、安全性評価ガイドライン、安全性評価指針の中には、最終食品そのものでの毒性テストというものが義務づけられておりません。必要な場合に一定の毒性テストをするというふうになっておりますけれども、こういった予期せぬ危険性が発生するおそれがあるとすれば、最終食品で長期にわたる安全性試験が不可欠ではないかというふうに思います。
もう一つ言いますが、日本では、臭素酸カリウムは発がん性が確認されたために、パンには使うけれども、最終食品の完成前に分解または除去することを前提ということで一定の基準を定めているわけです。これに対して、コーデックスの基準を見ますと、小麦粉処理剤として臭素酸カリウムの使用を認めておりまして、しかもその基準は日本の基準の一・六六倍、また最終食品の完成前に分解あるいは除去という規定は全くありません。
輸入食品の手続等について幾つかお伺いしていくわけですけれども、まず最初に、輸入食品の届け出について、すべての食品について事前届け出制を導入し、検査の必要なものを除き貨物の到着前または到着後速やかに届け出済み証を交付するなどの手続の簡素化、迅速化のための幾つかの措置とか、それから輸入プロセスに関する改善措置については、手続の適用範囲の縮小として、動植物原料油脂、モルト、ホップ等、最終食品の製造加工段階
それから臭素酸カリウムでございますが、これもラットに対する発がん性が報告されたということでいろいろ検討を行いました結果、最終食品に、これはパンでございますが、最終食品に臭素酸カリウムが残らないように、そういう状態でだけ使ってよろしいというふうな使用基準に現在いたしておるわけでございます。
これを見ますと、「表示すべき添加物の範囲」として「別表第三の添加物に限定して」として、天然添加物を除外すべきとし、さらに別表第三の添加物についても「最終食品に効果を及ぼさないもの」「最終食品では技術的効果を持たないもの」などを除外すべきとしているわけです。さらに、表示を要する食品の範囲も別表第三に限定すべきとしております。
それから、使用基準の改正例では、昭和五十五年に過酸化水素、それから昭和五十七年に臭素酸カリウム、いずれも発がん性の疑いということで、最終食品の完成前に分解または除去することというようなことで、使用基準を改正をいたしております。
輸入穀類につきましても同じような考え方で、消費者が直接食べる際に最終食品に残留しない、そういうレベルのガイドラインを設定するという方向で現在検討をいたしておるわけでございます。
さっき厚生省がはっきりと最終食品に入っていたら問題だと言っているわけですが、アメリカでは最終食品からも出てきているのです。これはミックスケーキなんかでも一六九・九ppb出ています。今細かくは述べる時間もございませんが、そういう最終食品が日本に入ってきているというのも事実なのです。 さっきの穀物の問題なのですけれども、八一年の輸入量で——さっき長官がお答えになったのは八三年単年度です。
先ほど御説明しましたように、かんきつ類については消費者の食する段階におきまして検出値以下というような基準で対応いたしておりますが、穀類につきましても最終食品に残留しないレベルのガイドラインを設定する方向で検討してまいりたいと考えております。
○岩佐委員 現実に最終食品に残留しないという製法について現段階で見当たらないということのようでございますので、実際上は製造あるいはこういう段階での使用ということもあり得ないのがという理解になっているわけですね。
今回の措置につきましては、これは食品衛生調査会の意見にもございまして、最終食品としての完成前に分解あるいは除去するというふうな形で今回告示が定められたわけでございます。そういったことで、今後とも最終食品に残留しない形であれば使用できるということになっております。
○榊政府委員 使用基準の意味につきましては、いまいろいろ私の説明が悪くてあるいは誤解があったかもわかりませんが、最終食品に確実に含まれないということを担保する意味では、やはり製造技術とか加工技術、あるいは工程管理等を総合的に評価しなければ判断できないというふうに思っております。
それでは、最終食品の完成前に分解しまたは除去することというふうにしております。したがいまして、加工中間過程で使用することは可能であるということでございます。
使用基準におきましては、最終食品の完成前に分解しまたは除去することにいたしております。したがって、最終食品完成前後において残留するものはあり得ないというふうに私ども思っております。
具体的な関係といたしましては、厚生省の所管する食品衛生法に基づいて公衆衛生の見地から、公衆衛生上の安全性という見地から設定されます食品についての成分規格、いろいろ定められるわけでありますが、それを前提といたしまして、その規格に、最終食品である畜産物、食肉だとか、卵だとか、牛乳が食品になった場合、その厚生省で定めます成分規格に適合するようにするためには、家畜に給与する飼料及び飼料添加物について、どのような
たとえばすでにアミノ酸やビタミン等食品に常在している成分、これについても、自然にあるものを合成したというところにいささかの問題があろうと思われますし、それからWHOの評価済みのもの、あるいは最終食品に残存していないもの等々いろいろなものがありますが、これについて検査の能力も実はあるようでございます。